残業時間一ヶ月100時間へ上限改正!いつからで管理職も対象なの?わかりやすく説明します。

13日に、安倍晋三首相が経団連の
榊原定征会長、連合の神津里季生会長と
会談を行いました。

政府が導入を目指す残業時間の
上限規制において、繁忙期の例外として
「月100時間未満」を認められる
残業時間とするよう要請しました。

しかし、経団連は「100時間以下」
という条件を譲らなかったようで、
結果的に「100時間を基準値とする」
というあいまいなものになりました。

これは、あくまでも繁忙期などに
適応される例外です。

平成22年4月1日の労働基準法の改正に
よって、一ヶ月に60時間を超える
法定時間外労働があった場合、企業には
50%以上の割増賃金を支払う義務が
課せられることが決まっています。

また、管理職だからという理由で
残業代を支払ってもらえない方が
いるようです。

管理職に就いている方でも、残業時間の
上限や、残業代の対象となります。

今回は、残業時間についての法改正と、
いつから開始されるのか、
管理職が対象の理由などを
調べてみました。

 

 

残業時間一ヶ月100時間へ上限改正!

 


一ヶ月の残業時間の上限が100時間へ
改正されます。

管理職の方も対象となります。

改正案は、いつから開始されるの
でしょうか?

この改正は、一ヶ月の残業時間を
100時間まで認めるものではなく、
繁忙期などの例外として、
100時間を上限とするものです。

この例外は、年に6回、6ヶ月が
限度と設定されています。

あくまで例外の上限ですので、
毎月100時間の残業をさせることは
違法となり、企業には罰則が
科せられます。

改正された法がいつから適用され、
管理職についている方の対象理由
などは、後半でご説明していきます。

残業時間


最初に書いた、法改正で、
残業代の割増賃金が引き上げられて
います。

以前は、25%の割増賃金でしたが、
50%に増えています。

この引き上げは、大企業にはすでに
適用されています。

中小企業には猶予が設けられています。

しかし、今回の法改正で、
この猶予が終了し、2019年4月から
中小企業にもてきようされることに
なりました。

また、一ヶ月45時間の残業時間が
上限となり、繁忙期にそれ以上の残業が
必要になる場合には、事前に企業と
従業員の間で36協定を締結する際に、
協定の中に特別条項という項を加える
必要があります。

この項目が無い場合には、
一ヶ月に45時間以上の残業は違法に
なりますし、36協定を結んでいない
場合には、残業自体が違法になります。

残業時間の上限は、
勤務形態にもよりますが、
詳細が決まっています。

一般的な労働者の場合は、

1週間 - 最長15時間
2週間 - 最長27時間
4週間 - 最長43時間
1ヶ月 - 最長45時間
2ヶ月 - 最長81時間
3ヶ月 - 最長120時間
1年間 - 最長360時間

となっています。

ご自身の残業時間と比較して、
正しい基準について、もう一度
考えてみてください。

個人的には、残業自体が正しいこと
ではないような気がしますが。

 

 

いつから開始?管理職も対象なの?

 


一ヶ月の残業時間の上限100時間
という労働基準法の改正に伴い、
残業時に支払われる賃金について、
中小企業への猶予期間が短縮されました

この改正された法は、いつから
適用されるのでしょうか?

残業時の割増賃金について、
中小企業への適用は上記にあるとおり
2019年4月からですが、

一ヶ月の残業時間の上限が100時間に
なる法改正の適用も同じ時期のようで、
2019年から導入できるように
取り組んでいるそうです。

「管理職への適用はいつから?」
なんて思っている方はいませんか?

管理職に就いている方も、普通の
従業員と同じく、以前から対象に
なっています。

残業時間の上限も、残業代の支払いも
役職の無い従業員と同じように
対象になります。

管理職


今まで、管理職に就いている、という
理由で残業代を支払ってもらえなかった
方は、遡って請求することもできる
ようです。

今回の改正で設定されている条件や
企業への義務には、管理職であっても
なくても、対象になります。

管理職の方に残業代が支払われない
ことが当然と考える企業も
あるようですが、この理由には、
「管理職」と「管理監督者」についての
理解が足りていない可能性が
考えられます。

「管理監督者」は、出退勤について
管理を受けませんので、残業代も
発生しないということです。

いわゆる管理職、
部長、課長、店長などは、
「管理監督者」ではありません。

管理監督者とは、
会社や企業の経営や職務において
重要な権限を持ち、自身の勤務管理をし
地位に見合った賃金を支払われている
方のことです。

中小企業には、管理監督者は、
あまり存在しないようです。

この「管理監督者」として判断される
項目に当てはまらない限り、
残業については、その他の従業員と
同じように対象となります。

sakura


<参考>
headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170313-00000093-jij-pol
zangyo-trouble.com/zangyo-faq10.html
zangyo-trouble.com/zangyo-faq02.html
zangyo-trouble.com/zangyo-faq07.html
partners.en-japan.com/qanda/desc_304/
gonnagomyway.com/archives/4841

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