小規模居酒屋も喫煙を法律で禁止!?喫煙室設置不可能な理不尽法案【厚労省】

受動喫煙防止対策として、
飲食店の原則禁煙化の法律が検討されて
いるとのことですが、
どうやら小規模居酒屋での喫煙も
禁止になりそうです。

小規模のバーやスナックに関しては、
例外とする修正案が検討されている
ようですが、居酒屋での喫煙は例外に
含まないこととするようです。

喫煙室設置不可能な理不尽とも言える
法案に、不満の声も上がっていると
言います。

今回は、小規模居酒屋での喫煙禁止の
法律についてまとめていきましょう。

 

 

小規模居酒屋も喫煙を法律で禁止!?喫煙室設置不可能な理不尽法案

 


小規模居酒屋も喫煙を法律で禁止する
動きが出てきているようです。

厚生労働省は、
飲食店の原則喫煙禁止の法律案を
国会に提出したいと考えて
いるようです。

小規模な飲食店であっても、
ちゃんと喫煙室が設置してあったりと
徐々に喫煙環境も改善されている
という印象を持っている方も多いかも
しれません。

しかし、厚生労働省は更に喫煙を厳しく
取り締まる法律を
検討しているようです。

喫煙禁止の法律!小規模居酒屋は例外にならない!?


これまでは小規模の飲食店であれば、
喫煙禁止の法律の対象外にしようという
動きがあったようです。

しかし、今回小規模であったとしても
居酒屋や焼き鳥屋などは例外に含まない
方向で調整が進んでいることが
明らかになったと言います。

ラーメン屋やレストランなどと同様に
喫煙室の設置も不可能になるようです。

喫煙禁止の法律の例外となるのは、
小規模のバーやスナックと言います。

なぜ、小規模居酒屋も喫煙を法律で禁止するのか?


小規模のバーやスナックと同じく、
酒を提供している居酒屋や焼き鳥屋
ですが、なぜ喫煙禁止の法律の対象と
なってしまうのでしょうか。

これは、家族連れや外国人観光客の
出入りが多いためと説明されて
いるようです。

小規模のバーやスナックが例外となって
いるのは、未成年が立ち入らないと
されているからと言います。

 

 

小規模居酒屋も喫煙を法律で禁止!?横浜市の前例では?

 


ここまで、小規模居酒屋でも
喫煙を法律を禁止にする
という話題についてまとめてきました。

ラーメンなどの飲食店と同様に、
喫煙室の設置も不可能な法律案に
不満の声も上がっているようですね。

また、小規模の居酒屋であっても
喫煙禁止の法律の例外とならない
理由については、
納得がいっていない人も
多いと言います。

小規模居酒屋でも喫煙を法律で禁止、
喫煙室の設置もできないとなると、
喫煙者としては、かなり辛いのかも
しれませんね。

また、小規模な居酒屋側からしても
困ってしまいますよね。

喫煙を法律で禁止することにより、
閉店が続出するのでは
と予想する声もあるようです。

神奈川県では条例で喫煙の規制が
あるようですが、
前例として、
そちらもまとめてみましょう。

神奈川県の受動喫煙防止条例


神奈川県では、公共的空間をもつ
公共施設において、喫煙を禁止・規制
していると言います。

対象となる施設は、禁煙または分煙を
しなくてはなりません。

小規模居酒屋に関しては、
規制が努力義務となっているようです。

しかし、条例の対象となっているのにも
関わらず、対応をしていない店舗も
多いと言います。

また、喫煙環境を変えたことにより、
4割の店舗で売り上げが減少したと
言います。

小規模飲食店喫煙禁止の法律に賛否両論


この手の喫煙禁止の話題については、
賛成派と否定派の感想が大きく対立
します。

喫煙反対派、喫煙をしない派の人は、

「自分は喫煙しないから、
どちらでも良い」

「タチの悪い喫煙者は必ずいる。
喫煙規制の厳格化は必要である」

といった反応が多いようです。

喫煙賛成派、喫煙者の間では

小規模居酒屋での喫煙ができなくなる
ことに、ショックを受ける声が
多いと言います。

また、そもそも居酒屋に子供を
連れていく親はどうなのか
と疑問に思う声もあるようです。

厚生労働省は、小規模居酒屋であっても
喫煙を法律で禁止する方向で調整を
進めていますが、
自民党内でも反対意見が多い
と言います。

飲食店における喫煙禁止の法律は、
議論が難航しそうですね。

mick


<参考サイト>

headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170225-00000045-jij-soci
blog.esuteru.com/archives/20009891.html
www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00350853.html
www.ss-foodlabo.com/special/sp_001.html
www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6955/p23022.html

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