インサイダー取引とは?家族や社員も罰則!バレる理由もわかりやすく説明!!

「インサイダー取引」とは、
わかりやすく言えばアンフェアな株式の
取引である。

その行為がバレる事になった場合には、
罰則が果せられるばかりでは無く、家族、
その企業の社員にも影響が及んでいく。

この事実が露見したら大きな過失と
見做される故に、株式取引の際にはその
ルールに抵触しない様、慎重に取引を
する必要がある。

 

インサイダー取引の意味とは!?
株取引をする会社の社員や家族、知人が知るべき罰則

 


インサイダー取引とは、会社の内部情報
を知る、その会社の社員の上に立つ役員
の立場にある人、或いはその情報を
知っている社員及びその家族、そして
知人が、株価が変動する程のインパクト
を与える重要な事実を知った上で、
その事実が公になる前にその会社の株式
の取引をする事である。

それ故にインサイダー取引とは市場の
健全性を崩す行為であり、当然ながら
5年以下の懲役、もしくは500万円以下の
罰則が果せられ、インサイダー取引に
よって得た財産は全て没収となる。

つまりインサイダー取引の罰則とは、
家族にも多大な被害を与える危険性が
あるのだ。

そしてインサイダー取引で得た収益で
新たに不正な儲けを出した時は、
罰則とは別に「追徴金」を取られる事も
ある。

罰則としての重さから見れば、例えば
医師が医療ミスをした場合に適用される
「業務上過失致死罪」よりも重い。

それ故にその会社の株を取引しようと
している際に、もし知り合いにその会社
の社員がいたり、また知り合いの家族が
その会社の社員であったりする場合は、
十二分に気を付ける必要がある。

家族や知人とはインサイダー取引による
罰則のしわ寄せを受けて当然の存在では
無い筈だからだ。

今は会社の生き残りをかけての会社の
吸収合併や、決算等があった場合は、
その会社の株の取引を行う時に自重する
必要があるだろう。

ましてや知人とその家族にその株の取引
を行う会社に務めている社員がいれば、
上記の罰則を受ける危険性がある為、
尚更自重しなければならない。

「李下に冠を正さず」という故事成語が
あるが、株取引に関しては特に、
インサイダー取引の疑いをかけられない
様にしなければならないのである。

つまり株の取引をする際の要点とは、
株取引をする会社の情報公開が為されて
いるかがその一つであり、罰則を免れる
為にも、その会社の社員や家族を知って
いるなら緊張感をもって判断する事を
忘れてはならない。

但し、その情報を知らない人が居酒屋や
電車の中等、会社とは関係ない所で株に
関する話を盗み聞きして、その事をネタ
にして株取引をしてもインサイダー取引
とはならないのでご安心を。

 

インサイダー取引の禁止事項をわかりやすく説明!
バレる危険性はこんな所にある!

 


インサイダー取引は、金融商品取引法
166条に定められたれっきとした犯罪で
あり、金融庁が調査すれば、当然の事
ながら務めている会社にまでその調査が
行き届く。

わかりやすく言えば、バレる事になれば
逃げ道はないのである。

インサイダー取引がバレる事になって
犯罪の処罰を執行すべく立件する程の
物では無くても、わかりやすく言えば
重い犯罪では無くても、
上記の「追徴金」を徴収される
事もある。

しかし現在のインサイダー取引の規定の
厄介な所は、規定のボーダーラインの
微調整を繰り返してきた為に、
どの様な事をしたらわかりやすくバレる
事が無いのか理解が難しい程、
大変に規制が複雑になっている。

しかし、わかりやすくバレる
インサイダー取引をしない為の禁止事項
さえ守ればまず安心なので、ここで
具体例を挙げたい。

1.会社の関係者等に近づかない


「会社関係者等」とは、わかりやすく
言えば社員、元社員の他に、派遣社員や
アルバイトや取引先を含む、その会社に
携わった人を指す。

しかしここでいう「元社員」とは
その会社を辞めてから1年以内の人に
限られ、つまり何らかの接触を持てば
その会社の内情がバレる危険性がある人
には近づかない事である。

2.会社の株式の発行元の関係者等に近づかない


現在株取引をしている会社の株式の
発行元で、1の項目で該当する形で
携わった人には近づかない事である。

この項目に該当する人達ならば
インサイダー取引がわかりやすくバレる
事は無いだろうとタカをくくっては
いけない。

また、インサイダー取引には該当しない
事だが、株の変動に関わる重要事項が
明らかになった際の間髪を入れずの
取引は、情報格差が埋まっていないので
東証ではその際の配慮を
呼び掛けている。

確実な安全策としては、
インサイダー取引の禁止事項に触れると
思ったら、悪魔に魂を売らずに、その
取引に手を出さない事である。

 

まとめ

 


株取引を行う際に、自分を支える家族や
あなたの知っているその会社の社員に
迷惑が掛からない様、
インサイダー取引を行わない事は当然
弁えるべきである。

バレることが無いと確信して行ったと
しても金融庁ならば一発で判ってしまう
事は確実なのだ。

つまり、インサイダー取引の罰則から
導き出される答えとは、わかりやすく
言えば「悪銭身に付かず」という
事である。

参考サイト
//nice-kabutraed.com/insider/
//liftmylamp.com/family/
//kabumado.jp/insider_trading/

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