みなし残業とは?上限や休日出勤など営業職にはブラックなシステム!?わかりやすく説明します。

労働基準法第36条には、労働者の労働
時間が1日8時間の法定労働時間の上限を
超える場合、また休日出勤を果たす場合
には書面で協定を結ぶ必要があると
定められている。

しかしながら営業等の仕事では、その
協定の適用が難しい事態が起こる事も
ある上に、企業側の協定の主旨の
理解度にも問題があるケースもある。

みなし残業とは、ブラック企業の
一つのキーワードであるが、それとは
別に応募者や労働者に問題は
無いのだろうか?

 

ブラック企業のみなし残業の上限は!?休日出勤もある営業も含めて労基法36条とは何か検証の必要有り!?

 


みなし残業の事を理解するには、
まず労働基準法から考える必要があるが
まずブラック企業の問題点とは何か、
いくつか例を挙げてみる。

ブラック企業とは、労働基準法に関する
リテラシーに疑問がある面でも問題視を
されており、その様な企業に勤めている
営業やシステムエンジニアの様に
労働基準法の法定労働時間の上限以上の
みなし残業や休日出勤で割を食っている
立場の人もいるのだ。

またブラック企業では営業とは別の職種
の人でも、個人の労働力の上限を超えた
仕事を行い、休日出勤もある事がある。

しかし労働基準法第36条で定めている
事とは、労働者が1日8時間の法定労働
時間の上限を超える場合と、休日出勤を
する場合に書面で協定を結ぶ必要が
あるという物である。

これにより企業と労働者の間に結ばれた
協定が「36(さぶろく)協定」であり、
この協定の埒内で定められた時間内で
労働者の固定給に予め組み込まれている
残業代が固定残業代、
つまり「みなし残業」である。

みなし残業が法的に認められるには、
会社から従業員に書面で知らせる事と、
書面でみなし残業代と残業時間を
知らせる事が必要である。

しかしながらこれを盾にとって労働時間
の上限を設けない労働を企業が営業も
含めた労働者に果たして良い事は無く、
1週間で15時間、1ヶ月で45時間、
1年間で360時間と上限が定められており
これを遵守しないと「ブラック企業」に
認定されてしまう。

この協定の適用を営業と
システムエンジニアに当てはめるのは
難しい面がある事は後述するが、
この仕組みを応用して営業職の残業代や
休日出勤手当を節約するブラック企業も
存在する。

固定残業代とは、残業代が固定給の中に
含まれている代金であり、休日出勤も
行う労働者を雇用している企業側には
予め支払われているという認識が
あるが、その企業の法の意識とは
決して高い物ではない。

ブラック企業の問題点はパワハラや
モラハラといった問題点は以前から
言われて来たが、その様な企業で
勤めている人が生活をしていく上で
一番大きな問題といえるだろう。

「企業は人なり」との理念があった時代
とは打って変わって180度変化して、
もはや企業選びの段階から己の身を守る
事を考えなければならない実に世知辛い
時代になったとも考えられる。

Yahoo!ニュースと京都新聞では、
求人している職場の約8割で
みなし残業の面で違法という
ブラック企業との報告もある。

 

求人でみなし残業の上限をチェック!営業以外希望でもブラック企業で休日出勤とはならない為にも!

 


みなし残業を書面で労働者に同意を
取り付ける制度、いわゆる「36協定届」
の適用の埒外となるケースとは、営業と
システムエンジニアの仕事上で突発的に
休日出勤も有りの忙しい事態に
なった時である。

会社のパソコン環境のシステムといった
いわゆる「ブラックボックス」の改修や
受注の書き入れ時に営業が飛び回る必要
が生じた場合、1ヶ月につき45時間まで
労働時間の上限を延長できるが、
それ以上の時間を要する場合の超過分は
25%割増の賃金となる。

ブラック企業の問題点とはみなし残業の
上限とそれを超過した際の休日出勤でも
しなければ間に合わない状況での賃金の
制度に理解が無い事にもある。

その証拠に、求人情報では、上限を含む
明確なみなし残業手当の記載が無い
場合とは、営業以外で応募する場合でも
ブラック企業の「フラグを立てる」
必要がある程の要注意の意味を持つ。

この場合はみなし残業の件が無効となる
場合が多い。

それにも関わらず、現在の無職で
ある状況から脱出する為、休日出勤も
みなし残業の上限もいとわずに
その様な会社の求人に応募して、
入社後にブラック企業に入社して
しまったと後悔する人も多い。

この様な情報に疎いという事は、
上述の通り繁忙期に飛び回る営業や、
システムの改修で長時間労働になる
システムエンジニアとは別の職業で
応募する場合でも休日出勤をする破目に
なる事もあるのだ。

みなし残業を、営業職にとって
その上限がうやむやになって
休日出勤が常態化するブラックな制度に
するのも、従業員が遵守すべき制度に
するのも、経営者の才覚ともいえる。

だがそれとは別の角度から見れば、
労働者の意識の要素も大きいと
考えられる。

まとめ

 


労働基準監督署からは、みなし残業を
認める「36協定届」の有効期間は
最長1年が望ましいという方針が
出されている。

営業やシステムエンジニアが突発的な
事態に休日出勤で対処する期間の措置
とはあくまでレアケースである事を
忘れてはならない。

みなし残業の上限にシビアでない事は、
会社でも労働者でもブラック認定は
まぬがれない。

参考サイト
弁護士法人勝浦総合法律事務所

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