NHK受信料裁判のゆくえ!義務か排除か?断り方や時効についても調査!!

NHK受信料支払い義務に関して
今月の6日に裁判で憲法判断が
下される見込みである。

果たして、NHKの受信料の
支払いは国民の義務なのだろうか?

別の動きで安倍政権はNHK受信料
支払いの排除を検討しているという
話も聞くが…

また、NHK受信料を支払いの
断り方や、受信料の時効に関しても
確認してみよう。

 

NHK受信料裁判!果たして支払いは義務か排除すべき事か!?

 


NHK受信料に関しての新たな
法的な認識が出来そうだ。

それは今月の6日に行われる
裁判で、NHK受信料支払いに
関しての初の憲法判断がされる
見込みだからである。

長年、NHK受信料支払いに
関しては、義務かどうかが議論
されて来た訳だが…

その一方で、NHK受信料支払い
とは全く別の動きもある。

それは、安倍政権が検討している
NHK受信料支払い自体を排除する
という動きの様だが。

果たして、この受信料支払いを
排除するというのは事実なの
だろうか?

NHK受信料裁判!支払いは国民の義務か?


今月6日に行われる裁判では
NHK受信料支払いの義務に関して
初めて憲法的判断をする訳だ。

この裁判の概要としては、東京都
在住の男性がテレビを設置して以来、
NHK受信料支払いを拒否している
事からNHKが提訴をした形となる。

この裁判の論点となるのは、テレビの
電波をできる受信出来る設備を設置
した時点で、NHKと受信契約を
交わす事が憲法違反になるかどうか
という事である。

筆者自身は、今の家にはテレビを置いて
いなく、テレビも全く見ていないので、
どことなく対岸の火事に思えて
しまうが、当事者の気持ちも
分からなくはない。

NHKの番組を全く見る気も無いのに
なぜNHKの受信料を支払わなければ
ならないのか?

NHKと強制的に契約をされて
しまうのは、契約の自由に反する
のでは無いか?と考えるのも無理は
無い気がする。

これはNHKが公共放送だから
というのが、この義務の答えに
当たるのが、個人感情としては
納得がいかないのも確かだ。

一方のNHKは、既存の受信料
の制度には、必要性と合理性が
ある事から、決して憲法違反には
なら無いという立場である。

NHK側としては、受信料は
NHKが公共放送として、
成り立つ為の必要最低限の
資金源だという事なのだろう。

しかし、国民感情としても、
近年はNHK職員の不祥事が相次ぎ、
NHKにヘイトが集まっているのも
否定が出来ない。

今回の裁判でどの様な判決が
下されるか注目したい。

 

NHK受信料裁判!支払いは国民の義務か?


NHK受信料支払いの義務に関して
裁判で争っている一方で、その
受信料支払いを排除するという
動きも見られるのだ。

それは受信料支払いの排除と言う
よりもNHKは公共放送として
相応しいかどうか議論すべき
対象として考えていると言った方が
良いだろう。

その発端となったのが、NHKが
現在のテレビ放送だけでなく、
ネットへの同時配信を検討していて
そのネット配信を本来業務となり得ると
NHKの上田会長が述べた事である。

このネットへの同時配信が始まれば
NHKは現在のテレビだけでなく、
ネット回線をつないでいる全ての
世帯が受信料徴収の対象に
なり得ると言う事なのだ。

これを受けて、安倍内閣の中で
NHKは本当に公共放送と
あるべき機関なのかと疑い始めた
と言う訳だ。

そして、仮にNHKが公共放送で
なくなれば、間接的に受信料
支払いの撤廃がされると言う
話なのである。

私個人としても、観たい物には
快く受信料は支払うが、別に
対して興味が無い物には支払う
気力も起きないし、排除を願う。

果たして、受信料支払いの排除
というのは将来的に現実味の
ある話かどうかも疑問でもあるが…

NHK受信料支払いの断り方と時効について!

 


ここからは簡単にNHK受信料
支払いの断り方と、時効について
確認をして行く。

まずは、受信料支払いの
断り方から見ていこう。

NHK受信料支払いの断り方


NHK受信料支払い方の最も
簡単な断り方はズバリ、
「自宅にテレビが無い」と
いう事である。

シンプルかも知れないが、
この断り方が最もベストな
断り方である。

筆者の様に、自宅に本当にテレビが
無い人は、しつこくテレビがあるか
どうか問われても、本当に無いので
最悪と家の中を見せて証明出来る。

しかし、自宅にテレビはあるが、
受信料支払いをしたく無いという
場合は、この断り方で大丈夫
なのだろうか?

どうやら大丈夫な様である。

というのも、受信料の集金人が
勝手に家に入る事は出来ないからだ。

その為、テレビがあったとしても
「家にテレビが無い」という
断り方をしていけば、受信料
支払いは免れる事が出来るとの事だ。

 

NHK受信料支払いの時効


では、NHKの受信料には
時効があるのだろうか?

この受信料の時効は「5年」である。

このNHK受信料の時効は最近
行われた2014年の最高裁で、
正式に5年の時効と決定を
された様だ。

この5年という受信料の時効は
他にも家賃がそうである様に、
支払いに関しては一般的な
時効なのである。

従って、NHKの受信料を
長年滞納していたとしても、
この時効により5年より前の
受信料は徴収される事は無いし、
仮にされそうになっても、
この裁判の判例が有効的になる
という事なのだろう。

<参考>
//headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171203-00000030-jij-soci
//nhknokotowarikata.yakh.net
//onew-web.net/6159.html

おすすめの記事