ながら運転定義どこまでOK?食事・イヤホン・カーナビ他わかりやすく説明します!!

12月1日、改正道路交通法が施行されました。

ながら運転への厳罰化が盛り込まれています。

ながら運転の定義とは何なのでしょうか?

また、食事イヤホンの着用、カーナビの使用など、どこまでOKなのか気になるところです。

調べてみました。

ながら運転の定義は?どこまでOK?

 

ながら運転とは、どのような定義なのでしょうか。

また、どこまでOKなのか調べました。

 

ながら運転の定義とは?

 

以下の行為は、ながら運転に該当します。

・通話

・通信(メールやメッセージの送受信)

・テレビや動画などの画面を見る

・カーナビの注視や操作

・雑誌や書類を見る

・飲食

・喫煙

・化粧

・窓の外の、運転に直接関係のない物事に注視すること

・後部座席の人に意識を向ける、会話に意識を向けるなど

 

ながら運転の定義は、「運転以外の行為をしながら運転をすること」となります。

 

ながら運転は、どこまでOKなの?罰則になる範囲は?

 

今回施行された改正道路交通法は、ながら運転の中でも携帯電話(スマートフォン含む)使用の罰則が強化されました。

近年、スマートフォンの普及率に比例するように「ながらスマホ」の事故が増加していることから懲罰化に至りました。

平成29年に発生した携帯電話・スマホ等使用に関わる交通死亡事故の内、スマホなどの画像注視によって起こったものが75%を占めています。

また、運転中の携帯電話使用による交通事故は、平成23年から平成29年までの5年間で約1.5倍にも増加しています。

平成30年度は平成29年度より少し改善されましたが、それでもまだまだ事故は多いです。

 

警視庁によると、携帯電話を使っていて事故を起こした場合、使っていない場合より死亡する可能性が高いとのこと。

平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、2,790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡事故率(注)が約2.1倍でした。

引用元:警視庁HP

事故など交通の危険があった場合、最高刑が懲役3ヶ月から懲役1年に長くなり、罰金も最高5万円から30万円まで引き上げられています。

 

また、従来から、カーナビやオーディオ操作・スマホホルダーに装着したスマホ等の操作も「注視」しながらだとNGです。

「注視」は何秒から?と疑問に思う人もいると思います。

国家公安委員会の告示にて、「注視」は2秒間を超えて画面を見続けること、とされています。

自動車が約60kmで走行する時、2秒間で約33.3m進みます。「一瞬だけスマホが受信したメールを見よう」と軽く考えているつもりでも、自動車は運転手が思っているより進み、事故に繋がる可能性があります。

絶対にしないように心がけましょう。

 

完全に停止している赤信号の時では、画面の操作はOKのはずです。

しかし、警視庁は安全な場所に停止して操作するように推奨しているため、青信号になり少しでも動きかけているのに画面を「注視」していると、NGになる可能性もあります。

気を付けて運転したいですね。

 

さらに気になるのは、飲食や喫煙など、ながら運転とは言われているけどどこまでOK(罰則がない)なのか、ということでしょう。

次の項目で確認していきます。

 

ながら運転はどこまでOK?食事・たばこ・イヤホンなど

 

車で移動中、食事や喫煙をしたい人もいますよね。

イヤホン着用やハンズフリーはOKなのかも気になります。

また、自転車のながら運転はどこまで罰されるのでしょうか?

 

ながら運転はどこまでOK?食事・タバコ・イヤホンやハンズフリーなど

 

結論から言うと、食事・タバコ・イヤホンは、それ自体は道路交通法に違反はしません

しかし、度が過ぎた場合や自治体によってNGなどもあるようです。

一つ一つみていきましょう。

 

 

まず、食事。

片手で食べられるような、おにぎりやパンは問題ないようです。

一方で、両手がふさがるようなものの食事は、取り締まりの対象となる場合があります

両手がふさがる状態とは、カップラーメンや牛丼を食べる、包装紙を開封しようとしている状態など。

注意力が散漫になったり、ハンドル操作が満足にできない状態が続く場合は、未然に事故を防ぐために検挙される可能性があります。

ドライブ中にコンビニに寄って軽食を買う人も多いと思いますが、片手で食べられるものでも、包装紙は停車しているときに開けるなど気をつけましょう。

ドライブスルーで買うハンバーガーなどは、汚れやすく片手で持ちにくいので、停車中に食べることをおすすめします。

 

実際に食事が原因で検挙された例はほとんどないですが、過去にはカップラーメンを食べていた運転手のハンドル操作ミスで事故が起きています。

2017年、免許取り立ての18歳の少年が運転する自動車が、コンビニに突っ込む事故が起きました。

コンビニのガラスが割れ、自動車も大破。幸いにも、けが人はいませんでした。

少年は、「運転中にカップ麺を食べていて、こぼしてしまった」「驚いてハンドルを切ってしまった」と供述したそうです。

こういった場合は、道路交通法の安全運転義務違反に問われる可能性があります。

 

 

次に、タバコ。

食事と同様に違反にはなりません。

片手で済ますことができますし、喫煙が原因で重大な事故につながるケースは少ないことから、禁止にはなっていません。

スマホは違い注視するものではないので、運転に支障を与えない認識のようです。

違反ではありませんが、窓を開けたままの喫煙は後続車や歩行者に害を及ぼすかもしれません。気を付けたほうがいいですね。


 

もちろんですが、タバコのポイ捨ては道路交通法で禁止されています!違反すれば、5万円以下の罰金が課されます。

 

そして、イヤホンやハンズフリー。

こちらも、道路交通法では違反ではありません。

ハンズフリーはスマホ手に持って通話しなくて良いため、安全性に問題はなさそうですよね。

 

しかし、ハンズフリーの通話を禁止している自治体もあります

一部の都道府県において、「ハンズフリーイヤホン」を装着していると安全運転義務違反とみなされ、検挙される場合があります。

その理由は、イヤホンの着用や会話に気をとられ、運転に支障をきたす恐れがあるから、ということです。

 

イヤホンマイクの使用自体がNGな都道府県…

茨城・群馬・東京・山梨・長野・滋賀・鳥取・島根・徳島・香川・愛媛・高知・熊本

イヤホンマイクの使用自体はOKだが、外部の音が遮断されていると判断された場合NGな都道府県…

千葉・富山・山口・福岡

自分の住んでいる都道府県で禁止されていなくても、旅行先でNGとなる場合もあるので確認しておきましょう。

 

自転車でもながら運転は罰せられる?

 

自転車に乗りながらのスマホの操作は、自動車同様違反となりNGです。

イヤホンの使用も自動車と同様に、道路交通法では違反でないですが、都道府県によっては条例で禁止されています。

 

2018年には、左耳をイヤホン、ハンドルに添えた左手でスマホ操作、右手にドリンクを持って自転車を運転していた大学生が、歩道にいた老人と衝突し、死亡させた事故がありました。重過失致死罪で有罪判決が下されています。

自転車でも、歩行者にとっては怖いです。

 

自転車だからと気を抜かず、気をつけたいですね。

まとめ

 

ながら運転の定義や、どこまでOKなのかをまとめました。

・ながら運転とは、「運転に直接関係のない行為をしながら運転をすること」

・食事や喫煙は道路交通法違反ではないが、度を過ぎないように注意が必要

・ハンズフリーイヤホンの使用は道路交通法違反ではないが、条例で禁止している都道府県もある

・自転車でも自動車と同様でスマホ操作はNG、イヤホンは都道府県の条例による

 

これからも、安全運転を心がけましょう!

 

参考サイト

警視庁HP

carview

グーネット

Panasonic Store

Wikipedia

おすすめの記事