みなさんは、今死後離婚が急増している
ことをご存知でしょうか。
配偶者の死後に、
「姻族関係終了届」を提出すること
によって死後離婚ができると言います。
この死後離婚ですが、
相続権の請求や放棄は
できるのでしょうか。
また、遺族年金はもらえるのか
も気になるところです。
今回は、死後離婚の話題について
まとめていきたいと思います。
死後離婚急増!相続権の請求や放棄と遺族年金はもらえるのか?
今、死後離婚を選択する人が
急増していると言います。
夫やその親族のどちらか、
あるいは両方に対して不満を抱えている
女性が死後離婚をするということが
増えているそうです。
この死後離婚は、
通常の離婚とはどう違うのでしょうか。
相続権の請求や放棄、
遺族年金はもらえるのか、
気になりますね。
死後離婚によって、
相続権の請求や放棄はできるのか、
遺族年金はもらえるのか
それぞれ見ていきましょう。
死後離婚によって相続権の請求や放棄はできる?
死後離婚は、配偶者の死後に、
相手側の親族との法的関係を消滅させる
こと指すと言います。
死後離婚は、
実際にある制度の名前ではなく、
亡くなった配偶者の遺族との婚姻関係を
解消することを指しているのでしたね。
これは、民法の第728条第2項に規定
されているとのことでした。
死後離婚と言っても、
亡くなった配偶者と離婚をする
という意味ではないということですね。
また、姻族関係を解消する意思を
示したとしても、相続人としての
地位がなくなるという訳ではない
と言います。
つまり、相続権はなくならない
ということですね。
そのため、
相続回復請求権や放棄をする権利も
あると言います。
死後離婚をしても遺族年金はもらえるのか?
死後離婚をしたとしても、
遺族年金はもらえるのでしょうか。
結論から言うと、
遺族年金はもらえるとのことです。
死後離婚をしたとしても、
遺族年金の継続手続きを行えば
遺族年金をもらえると言います。
死後離婚を選ぶ理由や注意点など
ここまで、死後離婚について
相続権の請求や放棄、
遺族年金はもらえるのかという
話題についてまとめてきました。
死後離婚を行ったとしても、
相続権がなくなるわけではないので
当然、請求や放棄もできます。
また、遺族年金についても、
遺族年金をもらう権利喪失の要件に
当てはまらないため、
遺族年金はもらえるのですね。
徐々に増えつつある死後離婚ですが、
死後離婚を選択する理由とは何なの
でしょうか。
死後離婚をする理由
死後離婚を選択する理由としては、
大きく2つあるようです。
一つが、経済的な理由ですね。
配偶者との関係が上手くいっている
わけではないが、経済的な理由から
離婚に踏み切れなかった。
そのため、配偶者の死後には
死後離婚をするというケースが
多いようです。
もう一つが、姻族との関係ですね。
そもそも配偶者との仲が悪かったり、
配偶者との仲は悪くないが、
相手の実家との関係が最悪であったり
と人間関係の問題が大きいようです。
死後離婚の注意点は?
死後離婚、姻族関係終了届の提出は
比較的簡単にできると言います。
印鑑や戸籍謄本などの必要書類を
用意し、市区町村の役場に足を運べば
良いと言います。
しかし、死後離婚をしてしまうと
配偶者の親族との法的関係を
回復することは、当然ながら
できません。
死後離婚は簡単に行うことが
できますが、その分注意が必要と
いうことですね。
本来であれば死後離婚に頼らず、
配偶者が生きている間に
問題を解決できることがベストです。
しかしながら、残念なことに
そう上手くは行かないというケースが
多いのも事実と言います。
話し合いにより、
問題を解決できることが一番ですが、
それは困難であるという場合は、
死後離婚も選択肢の一つとして
考えるのも良いのかもしれませんね。
mick
<参考サイト>
news.goo.ne.jp/article/postseven/life/postseven-492708.html
rikon-etc.com/husbanddied-2-2297
www.ivy-g.com/e-rikon/melmaga/melma20161012.html
news.livedoor.com/article/detail/12710327/
www3.nhk.or.jp/news/html/20170222/k10010885521000.html
matome.naver.jp/odai/2145289727531309101
kurasinomamechisiki.com/2016/02/sigorikontoha/