繁忙期などの例外として、残業時間の
上限が見直され、法律が改正されました
一ヶ月の残業時間の上限が100時間と
されましたが、この法律へ違反した
(規定の残業時間を超過した)場合、
違反と罰則はどのようなもの
なのでしょうか?
また、違反や罰則の対象となるのは、
上司?会社?
今回は、改正される労働基準法や
36協定についてご説明していきます。
残業時間の法律改正で上司の違反と罰則は?
労働基準法の改正で残業時間の上限が
一ヶ月100時間と設定されました。
この基準は、一年を通したものではなく
繁忙期などの特殊な例として、
一年の内6ヶ月間のみが対象です。
残業時間が、一ヶ月100時間を越えた
場合、法律に違反しているとして、
罰則が科せられます。
改正によって罰則も厳しくなるのでは、
という見解も見られます。
労働基準法と36協定について
詳しく知って、違法な残業には
NOと言いたいですね。
罰則は上司や会社に科せられるようです
が、どのような罰則なのでしょうか?
労働基準法と36協定については、
後半でご紹介していきます。
まずは、労働基準法に違反した
残業を従業員に課した場合、
罰則は上司と会社どちらに
科せられるのか見ていきます。
罰則は上司に?会社に?
残業時間が、労働基準法で決められた
基準を超過した場合、罰則が科せられ
ます。
これは、残業をした本人ではなく、
上司や会社が対象です。
現状、労働基準法に違反した場合の
罰則は、
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の
罰金」または、「30万円以下の罰金」
というものです。
どちらも30万以下の罰金という部分は
同じですが、この二つは、違反内容に
よる違いによって罰則が違うそうです。
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
・公民権の行使を拒んだ
・法定労働時間を守らなかった
・法定休憩を守らなかった
・法定休日を与えなかった
・有害業務を2時間以上残業させた
・割増賃金を支払わなかった
・法定の年次有給休暇を付与しなかった
・妊産婦に危険有害業務をさせた
などの違反の場合、6ヵ月以下の懲役
または30万円以下の罰金という
罰則が科せられます。
上記の他にも、この罰則が妥当だと
判断される場合もありますので、
当事者の方は、詳しく調べる必要が
あります。
特に、未成年、年少者、妊産婦の方は、
違法に残業や危険な業務をさせられた
場合には、しっかりと、自分を守る
術を知っておく必要があるでしょう。
30万円以下の罰金
・変形労働時間制の場合に、
労使協定を提出していなかった
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
で前週末までに翌週の労働時間を書面で
通知しなかった
・事業場外のみなし労働時間制の
労使協定を提出していなかった
・専門業務型裁量労働制の労使協定を
提出していなかった
・生理休暇を与えなかった
などの場合には、企業や上司が
30万円以下の罰金を支払う必要が
あるでしょう。
これらの罰則は、上司にかかるもの
ですが、会社が黙認していた場合など
は、会社にも同じく罰金などが
科せられます。
会社が黙認しなければ、残業時間の
超過は起こりづらいのでは
ないでしょうか?
ですので、上司にも、会社にも
罰金が請求されるか、6ヶ月の懲役を
科せられる場合があるでしょう。
労働基準法と36協定
上記に労働基準法への違反と
書きましたが、実際は、36協定への
違反となります。
36協定を結ばないままですと、
労働基準法では、残業自体が禁止です。
会社と従業員の間で36協定を結ぶことで
通常の残業時間の上限が一ヶ月で45時間
と決められます。
繁忙期にはこれが100時間まで延長
されるわけですが、これは、
法律の改正で、一年の内に6回(6ヶ月)
が限度と設定されました。
残業時間がこの基準を超えた場合には、
違反となり、上司や会社へ罰則が
科せられます。
この違反が会社だけではなく、上司の
責任にもなることを意外に思う方も
少なくないのではないでしょうか。
部下の勤務も職務の内で、管理が
できておらず、法律に違反するほどの
残業を課していた場合、
やはりそれは上司の責任でしょう。
自身が上司でも、部下でも、
勤務において、正しい価値観を
もっていたいものですね。
36協定
36協定は「さぶろく協定」と読みます。
会社と従業員の間で結ばれる協定で、
労働基準法に定められた勤務時間を
越えた残業には、この協定の締結が
必須です。
36協定を結んだ場合にのみ、一ヶ月に
45時間までの残業が違反で無くなります
また、繁忙期などに一ヶ月に45時間を
越える残業を必要とする場合には
「特別条項」という項目が必要に
なります。
この項目が無い場合は、
法律に違反した残業となりますので、
上司や会社が罰則を受ける可能性が
あります。
残業に関したトラブルを抱えている方は、
ご自身が結んだ36協定を再度確認
してみてください。
sakura
<参考>
headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170313-00000093-jij-pol
zangyou.org/bassoku
jinjibu.jp/qa/detl/61179/1/
lmedia.jp/2017/02/11/75355/
zangyo-trouble.com/zangyo-faq02.html