NHK受信料裁判の結果は合憲!義務化と罰則は?簡単説明とtwitterの反応!

NHKの受信料について裁判で
争っていたのはご存じだろうか?

その争いの結果、
合憲という判断が下されたのである。

義務化ならば
未払いの人に対する罰則は
どうなるのだろうか。

Twitterの反応などもみてみよう。

 

NHK受信料裁判の結果が合憲?

 


今回、合憲という裁判結果が出たが
そもそもNHKの受信料裁判とは
どの様な流れで裁判になったのだろうか。

更には合憲の結果を受けて、義務化や
罰則はどうなるのだろう??

報道機関などによると
家にテレビがあり、NHKの受信契約を
拒んだ男性に対してNHKが受信料を
請求できるかどうか
が争われた裁判の様である。

まず、
1950年に制定された放送法という
規定について説明させていただこう。

この放送法は
「受信設備を設置したら
NHKと契約しなければならない。」
というものなのである。

NHK受信料裁判で争っていた男性側の
主張としては
「NHKの放送が偏っている為、
契約したくない。
更に、無理やり契約させるなんて
契約の自由に反する。」

NHK側の主張としては
「放送法で決まっているので
義務規定であり、公共放送である事を
考えれば必要性や合理性がある。」
とNHK受信料裁判で
争っていたのである。

このNHK受信料裁判の結果は
合憲とされ、
NHK側の主張が憲法に合っている
と判断されたのだ。

結果が合憲という事は、
今から60年以上昔の状況で
考えられた放送法により
NHKを不必要だと思っていても
NHKと契約をしなければならない
という事になったのである。

さらに今回のNHK受信料裁判の結果が
合憲という事から、
今までNHK受信料を未払いの人には
NHKが個別に訴訟を起こし
NHKの勝訴が確定した時点から
受信料の支払い義務が
発生する事となったのだ。

 

NHK受信料は義務化?罰則は?twitterの反応も!

 


今回のNHK受信料を巡る裁判について
NHKの受信料が義務化であることから
受信料を支払わない事で
罰則はあるのだろうか?

更に、今回の裁判の結果をうけ
Twitterの反応など世間の声も
ピックアップしてみよう。

NHK受信料の義務化!罰則について


放送法により、
NHKを受信できるテレビはもちろん、
ケータイのワンセグ、パソコンなどの
設備を持っていれば
NHKと契約を結ぶことが
義務化されている。

では、義務化されたNHKとの契約後
NHK受信料を支払わないと
どんな罰則があるのかについて
調べてみよう。

NHK受信料の支払いは
国民の義務であり
強制ではないのである。

その為、未払いによる罰則はない
というのが、
広く知れ渡っているのだが
NHKのQ&Aにこの様なアンサーが
あったので紹介しよう。

また、未契約の世帯や事業所に対しても、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を丁寧にご説明し、ご契約とお支払いをお願いしていきますが、こうした努力を重ねてもなお、ご契約いただけない場合の最後の方法として、受信契約の締結や受信料の支払いを求める民事訴訟を実施しています。
引用:NHK

NHK受信料が未払いや
契約をしていない人に対して
民事訴訟をするという事である。

全ての滞納者について民事訴訟を
起こす事は非現実的だが
NHKは1000件を大きく越える
民事訴訟を起こしている
のも事実であり、該当する受信者は
面倒な事態になった、その時点で
既に罰則を受けている様なものだ。

 

twitterの反応は?


今回のNHK受信料裁判について
世間の人はどの様に
感じているのであろうか。

Twitterの反応をみてみよう。

NHK受信料の裁判、合憲であるっていう判決が出て「この結果に納得いかない人は判決を出した裁判官に国民審査で×をつけたら良い」って言ってる人居るけど判決を出した寺田逸郎裁判官は69歳で来年には退官です。
引用:twitter

twitter利用者の中だけでも、
今回のNHK受信料裁判を
不満に思う人は多い様だ。

だが、判決をした裁判官は
来月で退官してしまう為
逃げたと感じる人も少なくない様である。

更に、今回のNHK受信料の裁判の
放送法が制定されたのが
随分昔である事から、
現在の風潮にあっていないのではないか
というtwitterの反応も
多数出ている状態である。

NHKの受信料を支払う事が
義務化されているのであれば
それに見合ったものを
NHKに要求したくなってしまう。

今後のNHKの
善意ある対応に期待しよう。

HARU

参考
//asahi.com/articles/ASKD55F2CKD5UTIL04Q.html
//sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n1.html

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