東京裁判!南京事件とパール判事とは?わかりやすく説明!

こんにちは。

東京裁判や南京事件に関しては、
再々話題にのぼりますが、
永久に解決しそうにない論争が
繰り広げられていますね。

東京裁判については別の記事でも
まとめていますが、
今回は南京事件(中国)について
ご紹介します。


※記事の妥当性や信憑性について

この記事は、
後学のためにネット上で集めた
情報をまとめた記事です。

被害者を含む関係者にとって不愉快な
内容や事実と異なる内容が含まれていた
場合、先にお詫び申し上げます。


 

 

中国、南京事件とは?

 


不明瞭な事案は数々ありますが、
東京裁判の正当性、南京事件の有無
この2点は最たるものでしょう。

また、東京裁判においては
日本側から見て、
パール判事の存在は現在でも、
非常に大きな存在ですので、
パール判事についても後述致します。

南京事件(中国)とは1937年に日本軍
が中国の南京市を占領し、最大約二ヶ月
にわたって中国人の捕虜や敗残兵、
便衣兵、一般市民等に対して
人命を奪ったり暴行を行った
とされている事件のことです。

この事件の規模や悪虐行為の可否等に
ついて文献が少なく南京事件に関しては
今でも「あった」「なかった」論争が
繰り広げられています。

ただ事実として日本政府、外務省の
ホームページによると南京事件に
ついて「非戦闘員への人命危害や
略奪行為等があったことは
否定できない」と考えているようです。

しかしながら日本政府でさえ、当時の
事実関係について詳細に認定することが
困難だと考えているため、当時の当事者
以外の人物が掘り返すのは批判の的と
なりえます。

日本は南京事件に関わらず戦前に
引き起こされた内容について関係国に
対して賠償や財産、請求権そして個人の
請求権についても歴代内閣によって一貫
して法的に解決してきたようです。

お詫びの表明については、
2015年8月14日の内閣総理大臣談話の
中でも明確にしているようです。

事実関係として「あった」「なかった」、
規模がどのようなものであったかを誰も
詮索できない以上、「あった」と断定的に
認めることは、たとえ国の代表者で
あったとしても難しいでしょう。

この問題は次項で紹介する戦後処理と
なった東京裁判の一例に過ぎません。

 

 

東京裁判とパール判事、
南京事件の事実関係について

 


別の記事でも紹介していますが、
東京裁判とパール判事(インド)に
ついて簡単にご紹介します。

東京裁判とは第二次世界大戦後の
戦後処理のための裁判で、主に戦勝国
である連合国側から派遣された判事らに
よって東條英機元首相を含めた個人が
罰せられた裁判です。

当時の国際法では戦争は合法でした。

しかし戦争を行うにあたっては交戦法規
を遵守することが前提条件でした。

この中には非戦闘員(民間人)の
人命への危害を禁止するという内容が
示されており、南京事件で起きたことが
事実であれば罰する必要がある
ということです。

ただし交戦法規を違反しているのは
原爆投下も考慮すれば
日本国に留まりません。

こういった前提次項に疑問を投げかけて
裁判に流動性を持たせた人物が
パール判事(インド)です。

他国も違反しているにも関わらず、
後から日本だけ罰するのは疑問だと
投げかけたのがパール判事でした。

しかし後に日本はサンフランシスコ平和
条約第11条で、東京裁判を受諾して
いるため、日本人の中でも未だに
自虐史観を肯定する人々と
そうではない人々に分かれています。

これについて、どうこう言うのは
デリケートな問題なので深く触れません。

中国で引き起こされたとされる南京事件
に関する参考文献として、以下をご紹介
します。

・「南京事件 兵士たちの遺言」
(daily motion)

この動画によると南京事件に関わったと
される元日本兵の証言や日記などの文献
が紹介されています。

法的な解決はもちろんですが、
忘れないように語り継いでいくことが
平和を願う上で必要でしょう。

ただ、当事者としてその時代に
生きていない以上、やるべきことは
自虐史観に捕らわれずに
知ることができる範囲で事実を正しく
勉強することだと思います。

メディアや多数決の意見に飲まれて人の
意見を自分の意見のように語ることが、
浅学である筆者にとって一番危険だと
感じました。

 

まとめ


いかがでしょうか。

戦争や法律、国際関係論については
意見の分かれる箇所も多い様です。

映画やドラマ、文献などを見る際は
複数を見比べる必要もありますね。

SAT

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