安倍晋三総理の辞任2019のいつ?理由は桜を見る会で公職選挙法違反!今回はマジでヤバイ!!

日本を代表する総理大臣である、安倍晋三が遂に辞任するのでは?という見方が強まって来ています。

辞任するとしたら、いつなのでしょうか?

現状では2019年11月~2020年の初旬にかけて、目が離せない状況です。

今まで、数々の偉業を成し遂げた安倍晋三総理に、いったい何があったのでしょうか。

辞任が噂される理由は、桜を見る会に関連する公職選挙法違反という事ですが、どういう事なのか調べてみました。

 

 安倍晋三総理の辞任理由は公職選挙法違反!?

 

毎年恒例となっている、安倍晋三総理主催の「桜を見る会」で野党が問題視しているのが、年々増加する招待客と開催費用です。

野党は2014年から2019年にかけての予算が3倍になっている事を理由に追求しています。

さらに、その中身も安倍晋三総理に近い議員の、地元後援者が多すぎではないか?と指摘しているのです。

また、桜を見る会の前日に開催されている前夜祭にも、850人もの後援会関係者が参加した事も、併せて指摘しています。

 桜を見る会とは?

 

1952年に吉田茂が総理大臣主催の会として始めたのが「桜を見る会」です。

政財界関係者や芸能人、スポーツ選手らを東京都新宿区の新宿御苑に招き、お酒や料理、お菓子などを振る舞うという内容の行事になっています。

この桜を見る会は、各界で功労・功績のある方を各府省が推薦しているはずが、安倍晋三総理や閣僚らが地元後援会員を多数招待しており、実態は、国費を使った後援会活動に過ぎないという、多くの指摘があります。

安倍晋三総理は、桜を見る会を私物化している事を反論し、証明できない限りは、これを理由に辞任免れない状況に来ています。

絶体絶命のピンチと言えますね。

 

 公職選挙法違反は確実!?

 

公職選挙法第221条では、買収および誘導罪について規定さてれいます。

・選挙人は選挙運動者に対して金銭や、物品その他の財産上の利益や職務の供与や接待等を行った場合

3以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金になります。

さらに同法222条では、多数人買収および多数人利害誘導罪を規定しています。

・候補者の為に多数の選挙人や選挙運動者に対して買収や利益誘導を行った場合には

5年以下の懲役もしくは、禁錮に処されます。

選挙運動に関しては、いかなる名義があっても飲食物や金銭を提供する行為は原則として禁止されています。

多くの地元後援会の関係者で、功績のない一般人を招待していた事が分かれば、公費を使った公職選挙法違反に該当します。

今回はこれを理由に、安倍晋三総理の責任問題になるかも知れませんね。

解散総選挙を行うとしたら、いつでしょうか?

現状では2019年内に実施される可能が考えられます。

 

 安倍晋三総理の辞任で解散総選挙はいつ?

 

安倍晋三総理の辞任がかかっている以上、解散総選挙の可能性は極めて高いと言えるでしょう。

それには、いくつかの理由があります。

 


 

1つ目の理由は景気の問題です。

景気は悪くないと思われがちですが、果たしてそうでしょうか?

消費増税の影響や原油価格問題も厳しい状況であり、年末から来年にかけての景気も危ぶまれています。

安倍晋三総理は、このままの状況ではまずいと考え、ここは一発、国政選挙に打って出て、不景気の間は民意を問う事なく、乗り切ろうという考えであると聞きます。

 

2つ目の理由は相次ぐ閣僚の辞任問題です

安倍晋三総理が内閣改造して数ヵ月が経ちましたが、早速2人の閣僚が辞任しています。

内閣改造から2ヶ月も経たない内に菅原一秀経済産業大臣は公職選挙法違反疑惑で辞任しました。

河井克行法務大臣が妻の選挙法違反の疑惑で辞任しています。

この2人の閣僚のスピード辞任によって、安倍晋三総理の任命責任が問われている事も、問題なのです。

そして、今回の安倍晋三総理自身の公職選挙法違反疑惑による問題で辞任するなら、いつになるのでしょうか。

個人的には、年内の辞任の可能性が濃厚になって来ているように、感じます。

 

 まとめ

 

今回は、安倍晋三総理が2019年内に辞任する可能性もあること。

またその理由は、桜を見る会の実態に、公職選挙法違反の疑いがある事について述べました。

安倍晋三総理は今回だけでなく、前回の森友学園の問題もありますので、そろそろ首相としての責任が問われるのではないかと思います。

年内に解散選挙が行われるとしたら、令和最初の大騒動になるのは間違いないです。

 

参考資料:

Wikipedia

読売新聞

MONEY VOICE

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