加藤一二三【ひふみん】は猫大好きで餌付けトラブル裁判!判決は!?

先月6月に将棋棋士を引退した、
加藤一二三(かとう ひふみ)九段は
「ひふみん」の愛称で知られている。

どういったプライベートを過ごして
活躍を続けたのかと
気になる方もいるだろう。

猫好きであり、
住宅付近をうろつく猫を減らすために
努力をしても理解が得られず、
餌付けトラブルになって裁判まで
経験しているとのこと。

このトラブルの経緯には、
猫好きな人にも猫好きでない人にも、
猫の性質や地域猫の取り組みなど
役立つ情報が含まれており、
学ぶところが多いものであった。

今回は「ひふみん」こと
加藤一二三 九段の餌付けトラブルの
経緯について見ていこう。

 

 

「ひふみん」こと猫好き加藤一二三 九段が経験した餌付けトラブルと裁判。

 


最近、藤井聡太四段の話題につられて
テレビ出演が増えた加藤一二三さん。

その独特の可愛らしさのある
キャラクターからか、「ひふみん」と
愛称を付けられている。

そんな、「ひふみん」が、裁判で
敗訴した事があるとは、
イメージし難いが、
以下にマトメてみた。

最高齢現役、最高齢勝利、最高齢対局、
といった多くの記録を持つ
加藤一二三(かとう ひふみ)九段は、
日常生活でも経験豊かなようだ。

加藤一二三 九段の餌付けトラブルの
経緯は、公開されている裁判の記録から
伺うことができる。

おそらく一部の流れであるので、
筆者の想像も含む。

猫好きの加藤一二三さんは、
地域に住み着く飼い主のいない猫に
対応するための確かな知識を持ち、
正しい方法で猫を減らす努力をした。

近隣に対しては猫を避けるための
道具も配布している。

同じ時期、
加藤一二三さんが餌付けをした
猫のせいではないかと疑われる
被害が近隣で起きる。

猫の習性の理解が広がっておらず、
加藤一二三さんの他が
全てを猫のせいと思い込みトラブルに。

<近隣の人達も該当窓口に相談するが、
この状況に最適なアドバイスを
受けられていたのかは疑問が残る。
知識や情報が不足しているため、
相談で伝わらなかった可能性もある。>

<加藤一二三さんは、
近隣の猫を減らす効果を出しており、
かなりの努力をしていたため、
おそらく怒っているとみられる行動も
みられる。>

裁判になる。

加藤一二三さんが負けとなる内容の判決。

判事ですら
猫の習性を理解した判断を出せないと
明らかに。
しかし、動物愛護の取り組みを
学ぼうとした努力が見られる内容。

<もしかすると、加藤一二三さんは
判決文を読んで初めて
猫でない第三者の嫌がらせが
近隣にあると気が付いた可能性も。>

判事のような立場の人たちですら
難しい事柄の理解を
近隣に求めるのは至難の業である。

さらに、負けの判決を受け入れて
原告側にお金を支払えば、
近隣被害のサポートになると
加藤一二三さんは判断したと考えられる。

表向きでは、
加藤一二三さんが裁判を起こされ敗訴、
であり、そう報じられているようだ。

そこには間違いはないが、
起きているトラブルの本質に気が付き
幕引きを図る方法を
加藤一二三さんは選んだのだ。

1954年に当時の史上最年少棋士となり
「神武以来(このかた)の天才」と
言われた加藤一二三 九段は、
日常生活のトラブル解決手段までも
天才だったのである。

 

 

猫だけでなく、加藤一二三 九段のように猫好きな人のためにも正しい知識を。

 


裁判の中で、猫の糞尿の被害について
出てきている。

猫のトイレは、
一日に2~3回とのことなので、
近隣の訴える糞尿の被害が本当ならば、
当時にいた近隣の猫の数からして
他の被害が混ざっていると思われる。

また、判決の中に
「猫は見ず知らずの場所で
出産することはないから、(中略)
安心できる被告専用庭で
出産したものである。」ともあるが、
これは正しいのだろうか。

筆者が育った家は、猫好きの大人が
一人もいなかったにも関わらず、
知らない猫がいつのまにか
家の敷地内で
出産していたことがある。

また、近所に
猫好きで猫を飼う家庭があったり、
家でインコを飼っていた時だけ
野良猫の被害があった記憶がある。

被害状況から、子供ながらに
第三者の嫌がらせではないかと
睨んでいた時期がある。

(猫だけでは出来ないことが
起きていた。)

実際、猫の嫌いな家族は頻繁に
野良猫に遭遇した。

猫をどうとも思わず、
付近を単に観察していた筆者は
一人でいるときに
猫になかなか遭遇できなかった。

にゃぁ、との鳴き声くらい
もう少し聞いても良かった気がする。

猫好きでないと思われる近隣の方の
「恐怖を感じ、不気味に感じている。」
との様子が書かれた判決文を読み、
おかげで筆者は当時を思い出した。

筆者は猫を飼った経験がなく、
野良猫騒ぎの記憶がなければ、
この判決文を読んでも
加藤一二三 九段の
一連の行動の意味を
理解できなかったかもしれない。

地域で生活する猫への対応は、
去勢や継続した餌付けだけでなく、
トイレの対応をしなければならず、
猫好きでなければ大変なもののようだ。

猫への愛情と知識が必須なのだ。

加藤一二三さんが、近隣の方に
猫除けになるものを渡しているように、
本当の猫好きの方は
猫好きでない方に無理な協力を
させないと思われる。

被害に正しく対応するためにも、
猫の生態に関する知識を正しく持ち、
継続して責任を持てない餌付けなど、
しないように気を付けたい。


参考(一部)
ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E4%B8%80%E4%BA%8C%E4%B8%89#.E3.83.88.E3.83.A9.E3.83.96.E3.83.AB
www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=80280

おすすめの記事